神奈川県薬剤師連盟 活動費交付要綱 |
1 目的 |
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神奈川県内の地域薬剤師連盟(以下「地域連盟」という。)及び本連盟支部が行う事業で、本連盟が事業を円滑に推進するために必要な地域活動費の交付を行い、地域連盟活動の活性化を図ることを目的とする。 |
2 地域活動費対象事業 |
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(1) |
公職選挙法に基づく候補者の推薦又は支持。 |
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(2) |
政治活動に必要な文書図画の作成頒布又は寄附金支出。 |
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(3) |
その他目的達成に必要な事業。 |
3 地域活動費額 |
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(1) |
地域連盟が本連盟に納入した寄付金の12%を上限に交付する。
なお、依頼した寄付金額を上回った金額については、50%を交付する。(千円未満切捨て) |
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(2) |
新た設立された地域連盟については、設立年度に限り本連盟に納入した寄付金の30%を上限に交付する。(千円未満切捨て) |
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(3) |
支部については、納入した会費総額の12%を上限に活動費を交付する。
なお、請求した会費金額を上回った金額については、50%を交付する。(千円未満切捨て) |
4 地域活動費交付方法 |
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(1) |
地域連盟については、寄付金が納入された後、本連盟から交付する地域活動費額を通知し、地域連盟から提出される「口座振込申出書」により指定された銀行口座に地域活動費全額を交付する。 |
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(2) |
本連盟支部については、会費が納入された後、本部から地域活動費額を通知する。経理処理は本部で行うので、必要な都度「活動費交付申請書」を提出し、交付を受けるものとする。なお、交付された地域活動費を使用後、必ず、領収証を本部に提出するものとする。 |
5 実施報告 |
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事業終了後、地域薬剤師連盟は本連盟へ結果を書面にて報告する。 |
6 寄付金及び会費の納入 |
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地域活動費を年度内に交付するため、地域連盟からの寄付金及び支部からの会費は、毎年9月30日までに納入するものとする。 |
附則 |
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本要綱は平成28年1月1日から施行する。 |
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【地域活動費の使途について】 |
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支部又は地域連盟で開催する会議の会場費、講師謝金、資料購入費、印刷製本費など。 |
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議員パーティー券の購入、セミナー・講演会会費など。 |
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議員候補者への陣中見舞金などの選挙関係費。 |
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その他、地域活動費対象事業に係る諸経費。 |
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